宅建業法 取引士のまとめ(専任とパート)
前回の記事でもちょこっと触れましたが、宅建取引士の勉強を進めていると、「専任の取引士」と「専任ではない取引士」の二つのパターンが出てきます。
「専任の取引士」というのは社員さんで、「専任ではない取引士」というのはパートさんだとイメージすると頭にするっと入ってきました。
どうしてこの二つのパターンをわかっておかなければいけないかというと、問題にその違いが出てくるからです!
専任でないとダメな項目と、取引士であればパートさんでもいい項目とがあります。
あまりややこしくはありませんが、念のためまとめました。
専任の取引士だけ
①各事務所に設置(5名につき1名・成年)
②契約の締結・申込みを行う案内所(少なくとも1名・成年)
パートでも専任でもOK
①35条書面(重要事項説明書面)の記名押印
②35条書面(重要事項説明書面)の説明
③37条書面(契約書面)の記名押印
問題でよくあったパターン
まず事務所や案内所に設置する取引士は、「成年である専任の取引士」しか1名としてカウントされません。
「成年である」というのは、
①20歳以上
②20歳未満だけど結婚している
③20歳未満だけど結婚して離婚した
こういった取引士で、社員さんとして働いている人が「成年である専任の取引士」になります。
こっちの専任である取引士の方は、あんまり問題にはなかった気がします。しいて言えば、「契約の締結・申込みを行う案内所には5名につき1名以上になるように専任の取引士をおかなければ違反するか?」といった感じだったと思います。
これは違反しません。案内所には1名以上でOKです。5名につき1名以上の設置義務があるのは事務所にあたる場所となります。
つぎが大切です。
よくあった問題では、「35条書面の説明の際、専任ではない取引士が説明して記名押印した。違反するか?」みたいな感じです。
これは違反しません。35条も37条もパートさんが記名押印してOKです!ちなみに35条は説明が必要。37条は説明はいりません。
それと同じくらいに問題がよくあったのは、「35条を説明する取引士は、買主から請求がなかったので、宅建取引士証の提示を請求されなかったので、提示しないで説明を行った。違反するか?」という、宅建取引士証に関するパターンです。
35条説明をするときは、説明をする前に請求があってもなくても宅建取引士証を提示しなければいけません。これを怠ると違反です。「請求があったから提示した」も厳密に言えば違反なんだと思うけど、グレーゾーンっぽい問題だからあんまり出ませんでした。
あとよくあったのは、「従業員証明証の提示を請求されたので、それに代えて宅建取引士証を見せた。」っていうのも違反です。
従業員証明書っていうのは、社員証みたいなもので、宅建取引士証とは別のものです。だから代えられません。逆も同じです。
後半の説明は、今回のテーマからちょっと脱線してしまいましたが、よく出る問題なので、ちょこっと頭に入ってると悩まなくていいと思いますので、ご参考までに!
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