宅建業法 業者がすること・宅建取引士がすることまとめ
このテーマもちょっと問題解き始めたら、わかる所とぐちゃってなって間違えるところとありました。
整理できちゃえば簡単なことなので、ぜひ頭の中をきちんと整理整頓してください。
宅建業者が取引をしたときに、宅建業者がする内容と、宅建取引士だけが出来る内容と、業務内容が決められています。
業者がすること
①売買・交換の媒介・代理契約(業者が記名押印・作成交付)
②供託所等に関する説明
③37条書面(契約書面)の交付
取引士(専任でもパートでもOK)がすること
①35条書面(重要事項説明書面)の説明
②35条書面(重要事項説明書面)の記名押印
③37条書面(契約書面)の記名押印
問題でよくあったパターン
まず全体的に共通するのは、「こうこうこういった業務を取引士でない従業員が行った。違反するか?」みたいな問題はよく出ました。
取引士がしなければならない業務だったら違反しますし、業者でも良しとされている業務であれば従業員が行ったとしても違反しません。
業者が出来る業務と、取引士でなければ出来ない業務とを、よく振り分けて覚えておくといいと思います。
それから、勉強していると取引士のパターンが「専任の取引士」と「専任ではない取引士」の二つが出てくると思います。
「専任の取引士」というのは社員さんで、「専任ではない取引士」というのはパートさん、と考えるとイメージしやすかったです。
上に書いた取引士がすることの三つは、社員さんでもパートさんでもOKです!
問題で「専任ではない取引士が重要事項説明をした。違反するか?」とあった場合はどうでしょうか?
違反しません。パートさんでもOKです。そして、取引士が行っていますので違反していません。
参考書とか読んでる時は、うんうんと思うんだけど、いざ問題となると「あれ?これ違反はしてないんだっけ?」とかなる部分でした。
あ、ちなみにですね、業者がすることを取引士がしても違反しません。大切なのは、取引士がしなくちゃいけないことを取引士以外がしたら違反するよ!ってことです。
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