宅建業法 業者同士でも必要なことまとめ
宅建業法を勉強しているときに、自分が宅建業者っていう考え方が基本ですよね。
では取引の相手方は?
不動産業界でお仕事したことがないおしりちゃんとしては、業者とシロートの取引ってのがパッと浮かぶわけですよ。
賃貸でワンルーム借りるときとかをイメージしてます笑
庶民的な発想!!
だけど中には業者同士、おしりちゃんはこれをプロ同士と呼んでいますけども、プロ同士の取引だって存在しますよね?
プロ同士だとお互い法律知ってる同士だから、けっこうすっ飛ばせる決まりとかもあるんですよね。だけどすっ飛ばしちゃいけないこともあるんです。
なんだっけ?
って最初の頃は混乱していたので、整理しました。
業者同士でも必要なことまとめ
①売買・交換の媒介・代理契約の書面(貸借は書面化義務なし)
②重要事項(35条)書面の説明+交付
③契約(37条)書面の交付
④取引態様の明示(売主、買主、代理人、媒介人など)
⑤品質確保法(履行確保法の前段階の法律)
※ただし履行確保法は業者同士には適用されない。
問題でよくあったパターン
まず①でよく出た問題は、「貸借の媒介をした時に書面の交付を省略したけど、宅建業法に違反するか?」みたいな問題です。
これは違反しません。なぜなら、貸借の媒介・代理は書面化義務がないので、プロ同士だろうとシロート相手だろうと、書面を省略してもOKです!
そのかわり売買・交換のときの媒介代理契約書面はプロ同士の契約でも交付しなくちゃだめです。違反です。
ちなみに媒介代理契約書面には業者の記名押印が必要です。宅建取引士の記名押印ではなくてOKです。この問題もよくありました。
つぎに②のよくある問題としては、「買主が宅建業者であったため重要事項説明を省略した。違反するか?」みたいな感じです。これは違反です。35条はプロにも説明と交付が必要です。
続いて③の問題では、「宅建業者である買主に37条書面は交付したが、説明はしなかった。違反するか?」といったのがありました。これは違反しません。プロ同士でもきちんと交付しています。そして35条と違って37条は説明はしなくていいんです。だから37条で説明しなくても違反になりません。
つぎに④ですが、「業者同士なので、取引態様の明示をしなかった。違反するか?」とかがありました。
違反します。シロートでもプロでも、こちらの立場はきちんと明示しなければなりません。ただし、明示の方法は口頭でOKです。
一番下の⑤は問題になることはないと思うので、あまり気にしなくても大丈夫だと思います。ただし⑤の下に書いた履行確保法に関する問題はあります。そして履行確保法はプロ同士には適用されませんので、今回のまとめとはまた違う覚え方が必要ですよー!!
今回のまとめは「プロ同士でもやらなきゃだめだよ!」って内容です。
本当はもっと色んなパターンで問題出されてるんですけど、今回はプロ同士でも必要なことってひっかけに重点を置いて取り上げてみました。
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